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急性期一般入院料等の経過措置に対する届出について

急性期一般入院料等の経過措置に対する届出について

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9月13日付けで経過措置に対する通知が出ました。

https://gemmed.ghc-j.com/?p=62763

入院患者延べ数について、「直近3月」とありますが、こちらは7月~9月を用いて10月に届出するものでしょうか。
6月~8月を用いて9月中に届出したものは認められないものでしょうか。
救命救急入院料等も同様で、こちらは算出期間が「1か月」で記載事項の注意に「直近1か月」とあり、
9月の患者数を用いるものでしょうか。

回答

>入院患者延べ数について、「直近3月」とありますが、こちらは7月~9月を用いて10月に届出するものでしょうか。6月~8月を用いて9月中に届出したものは認められないものでしょうか。
→そうなります。6月~8月は直近ではないですよね。

>救命救急入院料等も同様で、こちらは算出期間が「1か月」で記載事項の注意に「直近1か月」とあり、
9月の患者数を用いるものでしょうか。
→そうなります。

>入院患者延べ数について、「直近3月」とありますが、こちらは7月~9月を用いて10月に届出するものでしょうか。 → 10月に届出をなさるのであれば、『7月~9月』の『直近3か月』です。(10/15まで提出)
>6月~8月を用いて9月中に届出したものは認められないものでしょうか。 → 当院は、9月に提出済です。その際『6月~8月』の『直近3か月実績』で提出(当地域の厚生局へ確認済)
施設基準は貴院のとって重要な案件であり、厚生局への確認をして下さい。

同様の件で当地方の厚生局に確認したところ、経過措置となっている施設基準を満たしているのであれば、8月までの実績で9月に届出(10月届出するのであれば9月までの実績)しても良いとの回答でしたので、当院では9月中に届出する予定です。

9月中に届出を行い、10/1より算定とする場合は6、7、8月が直近3ヶ月とみなされます。
10月に入ってから届出を行う場合は7、8、9月が直近3ヶ月とみなされます。
直近一ヶ月についても同様に、届出を行うタイミングから直近の月が対象です。

9月中に届出を行い、10/1より算定とする場合は6、7、8月が直近3ヶ月とみなされます。
10月に入ってから届出を行う場合は7、8、9月が直近3ヶ月とみなされます。
直近一ヶ月についても同様に、届出を行うタイミングから直近の月が対象です。

提出月が10月ならば、7.8.9
提出月が9月ならば、6.7.8 となると思います。

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