指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(退院時)
指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(退院時)
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回答
他に算定できるものは無いと思います。
なお、指定居宅介護支援事業者に退院時に算定する場合については、B009の通知(12)に注意します。(以下、原本まま)
(12) 「注2」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提供は、入院患者については、退院時に患者の同意を得て退院の日の前後2週間以内の期間に診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。ただし、退院前に算定する場合、介護支援等連携指導料を算定した患者については算定できない。また、「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提供においては、自宅に復帰する患者が対象であり、別の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者について、その診療情報を市町村又は指定居宅介護支援事業者等に提供しても、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の算定対象とはならない。
また、この点数が包括される病棟なのかは、事務方と各入院料の注を確認してください。
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