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経過措置到達の再届け出について

経過措置到達の再届け出について

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いつも拝見させていただいております。

質問1
2024年10月15日必着の、施設基準の再届け出が必要なものについて書類を作成しております。【看護補助加算1】の様式10の1枚目の上段右側に、
添付書類(新規・8月報告)
(該当するものを〇で囲むこと)
となっていますが、今回は再届け出であり、どちらに〇をすればよいのが?
質問2
同じく様式10の2枚目
(2)届出事項(該当に〇)
(入院料等の届出の変更・入院料等の届出及び評  価方法の変更・評価方法の変更)
再届出の場合、どれになるのか?

毎回初歩的なことで申し訳ありません。よろしくお願いします。

回答

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