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地域包括ケア病棟入院料2における転棟割合について

地域包括ケア病棟入院料2における転棟割合について

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いつも大変お世話になっております。下記のとおり質問させていただきます。
何卒よろしくお願い致します。

当院は許可病床数200床以上の病院で、地域包括ケア病棟入院料2を算定しております。
施設基準で、転棟割合は6割5分未満(短期滞在等は対象から除外)となっており、当該
規定については、令和7年5月31日まで経過措置が設けられていますが、取扱い通知において
「令和7年5月31日までの間、なお従前の例による」で文章が完了しています。

「なお従前の例による」であり、「満たしているものとみなす」でない以上は、経過措置期間中は
以前の規定である転棟割合6割未満(短期滞在等を含む)を満たさなければならないのでしょうか。
当院で短期滞在等の患者を受け入れていない病棟が一つあり、その病棟において転棟割合が6割を
超えそうな状況です。

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