認知症地域包括診療加算について
認知症地域包括診療加算について
- 解決済回答1
認知症病名の他に1つ以上の病名があった場合に算定可能とのことですが、その病名とは風邪のような急性病名は不可で、慢性疾患病名等でしょうか?
無知ですいません。
教えてください。
無知ですいません。
教えてください。
回答
関連する質問
受付中回答1
定期受診患者が検査のみで来院した日に初診で別の診療科にかかった場合、検査のみの方は基本料算定せず、初診でかかった方は同日複数科初診が算定できると思っていた...
受付中回答0
受付中回答3
同日、健診受診後に保険診療を受ける場合再診料は算定できないと明確化されていることは理解しているのですが「保険診療が主でついでに特定健診」の場合は再診料算定...
解決済回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
