認知症地域包括診療加算について
認知症地域包括診療加算について
- 解決済回答1
認知症病名の他に1つ以上の病名があった場合に算定可能とのことですが、その病名とは風邪のような急性病名は不可で、慢性疾患病名等でしょうか?
無知ですいません。
教えてください。
無知ですいません。
教えてください。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化について
健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化の健康診断等には特定健診やがん検診ではない企業の健診や個人的に受診する健康診断は含まれるのでしょうか...
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
