血糖自己測定指導加算
血糖自己測定指導加算
- 解決済回答1
生活習慣管理料Ⅱを算定しているインスリンを使用していない糖尿病患者が、自己で所持している血糖測定器にて血糖測定をし、その数値について医師に相談、また医師が管理、指導した場合は血糖自己測定指導加算は年1回算定可能か。
回答
関連する質問
解決済回答3
解決済回答1
解決済回答3
大変お世話になっております。
小児科外来診療料について、保険医療機関単位での算定となっておりますが、当該点数を初再診に切り替えることは可能でしょうか?...
受付中回答5
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。