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特定薬剤管理指導加算3ロ(供給不足)

特定薬剤管理指導加算3ロ(供給不足)

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前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合に算定できますが、
ここでいう別の銘柄の定義についてご教示ください。

例えばムコダイン 錠 250mg における銘柄は
品名である「ムコダイン」でしょうか?
品名+剤型である「ムコダイン錠」でしょうか?
品名+剤形+規格である「ムコダイン錠250mg」でしょうか?

銘柄の定義について、明確な通知がなく判断いたしかねております。

たとえば平成24年3月5日変更調剤の通知には、銘柄名処方や一般名処方について記載があり
”一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものであること。”
一般名処方であっても、剤型・規格は医師の処方に準じる必要があるため(後発を処方するであれば条件付きで変更可能ですが)ここでいう「銘柄」は品名であると判断しております。

ですがこれは変更調剤のルールであるので、調剤報酬にまで適応されるか判断いたしかねます。
特定薬剤管理指導加算3ロにおける、銘柄の定義を明らかにしている通知があれば、ご教示ください。
宜しくお願い致します。

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