診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

救急医療管理加算

救急医療管理加算

  • 解決済回答3
水腎症で「尿管ステント留置」を行い、緊急入院となった場合、救急医療管理加算は算定できるのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

指定難病自己負担上限額管理表について

難病外来指導料を他院で算定されており返戻がきました。レセプトは修正しますが、患者様がお持ちの自己負担上限額管理表の書き換えは必要ですか?...

医科診療報酬 

受付中回答1

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の算定条件について

通知の(1)経口又は経胃の栄養摂取では不十分な患者、と(2)X線透視下で挿入、の両方を満たしていなければ算定してはならないのでしょうか。当院では超音波装置...

医科診療報酬 処置

受付中回答0

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の算定条件について

通知の(1)経口又は経胃の栄養摂取では不十分な患者、と(2)X線透視下で挿入、の両方を満たしていなければ算定してはならないのでしょうか。当院では超音波装置...

医科診療報酬 処置

受付中回答1

急性期一般入院料Aについて

急性期一般入院料Aを算定できたとして、救急外来を通って救急病棟に入院になったが、救命救急入院料を算定できない患者は急性期一般入院料A算定できますか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算について

当院、院内と院外処方を両方しているのですが、
院外処方は、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算が併算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。