診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

救急医療管理加算

救急医療管理加算

  • 解決済回答3
水腎症で「尿管ステント留置」を行い、緊急入院となった場合、救急医療管理加算は算定できるのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

鼻涙管ブジー、涙嚢ブジーについての質問です

初歩的な質問ですが教えて下さい。
J091 鼻涙管ブジー法、J091-2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄、J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む)...

医科診療報酬 処置

受付中回答0

PTA前の神経ブロックについて

透析患者さんに対し、シャントPTA施行時の疼痛および前腕神経痛の緩和を目的として、橈骨神経ブロック(キシロカイン注ポリアンプ1%...

医科診療報酬 

受付中回答3

死体検案になる前に行った心臓マッサージの請求について

救急車内から心臓マッサージを行っていて23時19分に病院着...

医科診療報酬 

受付中回答5

同日再診料

時間外加算と同日深夜加算は同日に算定可能でしょうか?

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答1

算定について

3分の診察でも再診の場合通院精神療法を算定することはできますか

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。