診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

救急医療管理加算

救急医療管理加算

  • 解決済回答3
水腎症で「尿管ステント留置」を行い、緊急入院となった場合、救急医療管理加算は算定できるのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

点数を算定できる期間はいつからいつまでですか

特定疾患療養管理料は
月の初めから月末までで月2回加算できるという意味でしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

クリニックの明細書記載内容

毎回コロナ後遺症外来でクリニックにネット予約される患者様(精神科に抵抗あり)。お薬手帳シール(処方箋)には、今まで「内科」で記載されている為、半年間気づい...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

サポーター処方について

整形外科を受診された患者さんにOAサポーターが処方されました。請求方法を教えてください
そもそも、保険ですか?自費ですか?お願いします

医科診療報酬 

受付中回答0

ベースアップ評価料について

2月にベースアップ評価料の届出をし、3月に算定と支給を開始しました。
届出資料のエクセルに「直近1ヶ月間の算定回数(実績)」と書いてありましたので、...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

生活習慣病管理料2と採血

こんにちは。

生活習慣病管理料2を算定している患者さんが、例えば3月に1回だけ来院し、採血だけをして(薬の処方なし)...

医科診療報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。