特定健診 保険診療
特定健診 保険診療
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同日に、特定健診と保険診療を行った時は、初再診は、算定できないと言うことですが、青本では、公的健診と、定期診察は、混合診療に、あたらないと書いてありました。 どう意味なのか教え戴きたいです。
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