小児入院医療管理料5
小児入院医療管理料5
- 受付中回答0
いつも勉強させていただいております。
見当違いな質問でしたら申し訳ありません。
小児入院医療管理料5の施設基準にて、「当該病棟は」という記載があるということは、管理料1~3のように「病棟単位での届出」という解釈でよろしいでしょうか。
「診療報酬算定のための施設基準等の事務手引き」の主な施設基準一覧に「病棟:基準なし」と記載されているので悩んでしまいました。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
見当違いな質問でしたら申し訳ありません。
小児入院医療管理料5の施設基準にて、「当該病棟は」という記載があるということは、管理料1~3のように「病棟単位での届出」という解釈でよろしいでしょうか。
「診療報酬算定のための施設基準等の事務手引き」の主な施設基準一覧に「病棟:基準なし」と記載されているので悩んでしまいました。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
令和7年5月31日までの経過措置の施設基準で再届出が必要とされている書式について
いつもお世話になっております。
表題の件、HPや厚生局からの郵送物で届出様式の整理がなされているところですが、...
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。