腰椎椎体骨折
腰椎椎体骨折
- 受付中回答3
腰椎椎体骨折に対してマックスベルトを巻き、腰部固定帯固定&加算を算定したところ、査定されてしまいました。椎体骨折は適用外との理由のようですが、適応するのは腰痛(椎)症やすべり症、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアくらいでしょうか。椎体骨折に対してマックスベルトを巻いても、何も算定できないのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
マンジャロを使っている患者さんへ、D-231で1枚、選定療養で患者自己負担で1枚、循環器の医師がリブレを処方しているようです。基本CGMはインスリン投与が...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。