医療DX推進体制整備加算4~6について
医療DX推進体制整備加算4~6について
- 解決済回答5
いつもお世話になっております。
電子処方箋未導入のクリニックなのですが、マイナ保険証利用率が令和6年11月~令和7年1月の間すべて20~29%なので、令和7年4月は医療DX推進体制整備加算5で算定できると思うのですが、その認識であってますでしょうか。
また、令和7年7月は令和7年4月のマイナ利用率を用いることとあるのですが、4月から新制度の利用率に変わる認識なので医療DX推進体制整備加算5を算定しようと思ったら利用率30~44%ではないと算定できませんか?
電子処方箋未導入のクリニックなのですが、マイナ保険証利用率が令和6年11月~令和7年1月の間すべて20~29%なので、令和7年4月は医療DX推進体制整備加算5で算定できると思うのですが、その認識であってますでしょうか。
また、令和7年7月は令和7年4月のマイナ利用率を用いることとあるのですが、4月から新制度の利用率に変わる認識なので医療DX推進体制整備加算5を算定しようと思ったら利用率30~44%ではないと算定できませんか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答6
同じ日に他の整形外科でレントゲン撮影をして来られた方ですが、画像データーや紹介状がないので、当院でもレントゲン撮影をしました。
算定は可能ですか?...
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答1
たまたま診療所にいたときに患者から往診以来あり、診察にいきました。その場合どのような加算を算定できますか?当院は基本休日診療はしていません。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。