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選定療養の説明に関する特定薬剤管理指導加算3「ロ」の算定

選定療養の説明に関する特定薬剤管理指導加算3「ロ」の算定

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選定療養の対象医薬品が追加となり、以前までは選定療養費がかからなかったのに、この4月から選定療養費がかかる場合、改めて患者さんに選定療養費について説明すれば特定薬剤管理指導加算3「ロ」の算定可能でしょうか。(例:モーラステープL40、ロキソニン錠60mgが処方されていて10月時点ではモーラステープが対象であるため説明し算定、この4月からはロキソニン錠が対象であるため説明し算定)
「対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定するものであること。」という原文から読み解くと、算定可能であると当方は解釈しております。詳しい方ご回答をお願いします。

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