透析患者に対するバイオ後続品使用体制加算について
透析患者に対するバイオ後続品使用体制加算について
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透析患者に対して「ダルベポエチンアルファBS注」を使用した際に、慢性維持透析施行日に使用している「ダルベポエチンアルファBS注」は算定できないため、その場合にも入院初日にバイオ後続品使用体制加算が算定できるのか有識者の方々のご意見をお聞きしたいです。
バイオ後続品使用体制加算の注書きに「バイオ後続品を現に算定している患者に限る」と記載があるため、使用していたとしても実際に電算コードとして算定していない場合は算定できないのでは…と思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
バイオ後続品使用体制加算の注書きに「バイオ後続品を現に算定している患者に限る」と記載があるため、使用していたとしても実際に電算コードとして算定していない場合は算定できないのでは…と思っております。
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