特別対応加算について
特別対応加算について
- 解決済回答1
自閉症の疑いにより特別対応加算を算定している児童がいるのですが、このたび保護者さまより自閉症ではなかったとご報告いただきました。この患者さんは7歳になりますが、激しい号泣と体動があり意思の疎通ができず体を抑制しないと治療ができません。いままで通り特別対応加算を算定してもよいのでしょうか。また、算定できる場合、摘要欄にはどのように記入すればよいでしょうか。以前はtell-show-do法を用いていること、自閉症の疑いであることを記入しておりました。
回答
関連する質問
受付中回答1
歯科衛生実地指導説明書に歯科衛生士の氏名が必要ですが、直筆の署名が必要なのでしょうか?歯科医師は選択できる電子カルテシステムですが、歯科衛生士氏名は記載す...
解決済回答3
解決済回答1
訪問中の施設へ、当月新規入所された患者様から、訪問診療の依頼がありました。(主訴:既存義歯の調子が悪い。)
口腔内診査を行ったところ、...
受付中回答1
お世話になります。左下6番にCADCAM冠を入れる際に、7番は全て咬合しており、6番は反対側の右上6が一歯欠損しておりますが、765のBrで補綴されている...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
