特別対応加算について
特別対応加算について
- 解決済回答1
自閉症の疑いにより特別対応加算を算定している児童がいるのですが、このたび保護者さまより自閉症ではなかったとご報告いただきました。この患者さんは7歳になりますが、激しい号泣と体動があり意思の疎通ができず体を抑制しないと治療ができません。いままで通り特別対応加算を算定してもよいのでしょうか。また、算定できる場合、摘要欄にはどのように記入すればよいでしょうか。以前はtell-show-do法を用いていること、自閉症の疑いであることを記入しておりました。
回答
関連する質問
受付中回答1
集団指導のスクリーニングは特定の決められた月の平均点数が所定の値を超えていたら対象となるなどいろいろ噂がありますが実際のところどうなのでしょうか。
解決済回答1
抜歯依頼等で情報提供書を出してあと、患者さんが3ヶ月以上口腔外科等を、受診しなかった場合、口腔外科から情報提供書を再度出してほしいとの要望があります。3カ...
解決済回答1
受付中回答2
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。