特別対応加算について
特別対応加算について
- 解決済回答1
自閉症の疑いにより特別対応加算を算定している児童がいるのですが、このたび保護者さまより自閉症ではなかったとご報告いただきました。この患者さんは7歳になりますが、激しい号泣と体動があり意思の疎通ができず体を抑制しないと治療ができません。いままで通り特別対応加算を算定してもよいのでしょうか。また、算定できる場合、摘要欄にはどのように記入すればよいでしょうか。以前はtell-show-do法を用いていること、自閉症の疑いであることを記入しておりました。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
5月までは前歯レジン前装ブリッジの支台歯の前装部分の修理は70点でしたが、今回の改正で保管中を除き、支台歯もKP+充填+材料料が取れると解釈しました。その...
受付中回答1
5月までは前歯レジン前装ブリッジの支台歯の前装部分の修理は70点でしたが、今回の改正で保管中を除き、支台歯もKP+充填+材料料が取れると解釈しました。その...
受付中回答0
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準の通知(9)に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している。」と...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
