特別対応加算について
特別対応加算について
- 解決済回答1
自閉症の疑いにより特別対応加算を算定している児童がいるのですが、このたび保護者さまより自閉症ではなかったとご報告いただきました。この患者さんは7歳になりますが、激しい号泣と体動があり意思の疎通ができず体を抑制しないと治療ができません。いままで通り特別対応加算を算定してもよいのでしょうか。また、算定できる場合、摘要欄にはどのように記入すればよいでしょうか。以前はtell-show-do法を用いていること、自閉症の疑いであることを記入しておりました。
回答
関連する質問
受付中回答0
Ni-Tiロータリーファイル加算が、複雑な解剖学的根管形態の場合に算定が可能ですが、2根管の場合に、樋状根などの場合は、根充まで2根管で算定し、加圧根充の...
受付中回答0
①口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の確定診断がなく「口腔機能管理中」で口腔機能実地指導料の算定は可能か。算定可能な場合、18歳未満または50歳以上のみか...
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
