特別対応加算について
特別対応加算について
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自閉症の疑いにより特別対応加算を算定している児童がいるのですが、このたび保護者さまより自閉症ではなかったとご報告いただきました。この患者さんは7歳になりますが、激しい号泣と体動があり意思の疎通ができず体を抑制しないと治療ができません。いままで通り特別対応加算を算定してもよいのでしょうか。また、算定できる場合、摘要欄にはどのように記入すればよいでしょうか。以前はtell-show-do法を用いていること、自閉症の疑いであることを記入しておりました。
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後発薬を処方した場合の加算とする場合、施設基準が必要と聞きましたが、具体的に厚生局の区分番号や、正しい名称を教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
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