短期滞在手術等基本料3の持参薬について
短期滞在手術等基本料3の持参薬について
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解釈が難しく教えていただければ助かります。 短期滞在手術等基本料3で入院する患者に対して、持参薬を使用しては駄目なのでしょうか? 診療報酬早見表の通知(8)に「入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。」
とありますが、例えば眼科白内障で入院された患者が短期滞在手術等基本料3を算定するにあたり、持病の高血圧などのお薬も、持参薬を使用しては駄目なのでしょうか?
とありますが、例えば眼科白内障で入院された患者が短期滞在手術等基本料3を算定するにあたり、持病の高血圧などのお薬も、持参薬を使用しては駄目なのでしょうか?
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