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口管強未届けの場合のフッ化物歯面塗布処置の2回目以降の算定

口管強未届けの場合のフッ化物歯面塗布処置の2回目以降の算定

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I031 フッ化物歯面塗布処置
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 についてですが
現在、か強診は届けていてエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算(口管強)を算定していて
今後口管強を届け出ない場合、6月以降はフッ化物歯面塗布処置(3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合)は
毎月算定出来なくなる認識で問題ないでしょうか。

もしくは、エナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算をこれまでに1度でも算定している患者様であれば
6月以降口管強届けていなくても毎月算定して良いのでしょうか。

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