医療DX推進体制整備加算について
医療DX推進体制整備加算について
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①2025年4月~の医療DX推進体制整備加算について質問です。
算定の考え方について教えていただきたいのですが、
令和7年1月~3月までのマイナ保険証の利用率が45%以上の場合、
令和7年4月~医療DX推進体制整備加算1・4を算定できると考えてよろしいでしょうか?
(電子処方箋の要件に関しては一旦無視して質問しています)
同じように、同期間の利用率が30%なら2・5を算定し、
利用率が15%なら3.6を算定と考えてよろしいでしょうか?
②医療DX推進体制整備加算(初診)と医療DX推進体制整備加算(医学管理)の違いを教えていただけますと嬉しいです。
よろしくお願いします。
算定の考え方について教えていただきたいのですが、
令和7年1月~3月までのマイナ保険証の利用率が45%以上の場合、
令和7年4月~医療DX推進体制整備加算1・4を算定できると考えてよろしいでしょうか?
(電子処方箋の要件に関しては一旦無視して質問しています)
同じように、同期間の利用率が30%なら2・5を算定し、
利用率が15%なら3.6を算定と考えてよろしいでしょうか?
②医療DX推進体制整備加算(初診)と医療DX推進体制整備加算(医学管理)の違いを教えていただけますと嬉しいです。
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