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回復期リハビリテーション病棟の廊下幅

回復期リハビリテーション病棟の廊下幅

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回復期リハビリテーション病棟の再編を考えております。
回復期リハビリテーション病棟の通則に“両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい”とあります。

一方で、地域包括ケア病棟と地域包括医療病棟の通則には“両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が両側居室の場合は2.7メートルに満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は両側居室の場合は2.7メートル未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。と「なお書き」があります。

回復期リハビリテーション病棟については「なお書き」が無いと考えてもいいですよね…。皆さまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

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