特定疾患管理料の算定について
特定疾患管理料の算定について
- 解決済回答3
皮膚科を標榜するクリニックにおいて、胃潰瘍など主病名として通院、処方を行っている患者がいた場合、特定疾患管理料の算定対象外でしょうか。
算定対象外とすると本来のあり方とは変わってしまいますが、患者側が特定疾患または生活習慣病を主病としていることを認知している場合は整形外科で継続的に湿布を処方してもらう、皮膚科で塗り薬を処方してもらう、というような表向きで内科以外のかかりつけに通い、特定疾患の薬を処方してもらえば、管理料を支払わなくて良いという形になりますか?
算定対象外とすると本来のあり方とは変わってしまいますが、患者側が特定疾患または生活習慣病を主病としていることを認知している場合は整形外科で継続的に湿布を処方してもらう、皮膚科で塗り薬を処方してもらう、というような表向きで内科以外のかかりつけに通い、特定疾患の薬を処方してもらえば、管理料を支払わなくて良いという形になりますか?
回答
関連する質問
解決済回答2
受付中回答3
向精神薬多剤投与の通院精神療法が減算されますが、医師よりコメント等を明記すれば減算せずに算定できると言われましたが、そういった記載が見当たりません。有識者...
受付中回答1
解決済回答2
特殊カテーテル加算について、イの親水性コーディングを有するものに値するカテーテルが30本処方されています。30本〜という区分はないのですが、その際「ロ...
受付中回答0
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定しない月は検査費用・他を算定できるか、の答え
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=46542...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。