検体検査管理(Ⅰ)の算定について
検体検査管理(Ⅰ)の算定について
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検体検査管理加算は届出を要する算定と思われますが、下記通知の、
8) 入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算 (Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
これは、ⅡⅢⅣいずれかを届出ている場合は、Ⅰは届出ていなくとも外来では算定できるという意味でしょうか?
それともⅠも届出していなければ算定不可でしょうか?
8) 入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算 (Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
これは、ⅡⅢⅣいずれかを届出ている場合は、Ⅰは届出ていなくとも外来では算定できるという意味でしょうか?
それともⅠも届出していなければ算定不可でしょうか?
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