がん性疼痛緩和指導管理料について
がん性疼痛緩和指導管理料について
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がんの末期の患者さんで緩和を目的として麻薬を投与しました。5月に投与し、同月に永眠されました。
継続的に計画的な治療管理をした上での管理料のため、2回目以降の麻薬処方日ではないと算定不可と職場内で教えて頂きましたが、文面での説明により家族の同意があれば1回目の処方でも算定できると私は解釈しています。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
継続的に計画的な治療管理をした上での管理料のため、2回目以降の麻薬処方日ではないと算定不可と職場内で教えて頂きましたが、文面での説明により家族の同意があれば1回目の処方でも算定できると私は解釈しています。
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