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口腔機能管理料算定時の写真に関して

口腔機能管理料算定時の写真に関して

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。

口腔機能発達不全症で、口腔機能管理料を算定する場合は
『写真撮影は、当該管理料の初回算定日には必ず実施し、その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行う』

とありますが、最小限の写真撮影で考えた場合
毎月来院する小児の場合は、1月撮影⇒4月撮影
3か月ごとに来院する場合は、1月撮影⇒10月撮影

患者さんによって撮影間隔に違いが出ますが、これででいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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