医師事務作業補助者の産休明け勤務の留意点について
医師事務作業補助者の産休明け勤務の留意点について
- 受付中回答1
7/1より産休明けの医師事務作業補助者が復帰します。
復帰後、育児・介護休業法の適応により、9:00~16:00(通常8:30~17:)の時短勤務となる予定ですが、時短による勤務時間は6時間(7時間中1時間休憩)となり、週5日勤務となります。
6時間×5日勤務=30時間/週となるので、1人として届出(30対1→20対1)と解釈をして問題ないかご教示いただければ幸いです。
復帰後、育児・介護休業法の適応により、9:00~16:00(通常8:30~17:)の時短勤務となる予定ですが、時短による勤務時間は6時間(7時間中1時間休憩)となり、週5日勤務となります。
6時間×5日勤務=30時間/週となるので、1人として届出(30対1→20対1)と解釈をして問題ないかご教示いただければ幸いです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
看護補助加算ついてですが、注7で掲げられているものと、注9で掲げられているものがあります。
これはそれぞれ別ということでしょうか...
受付中回答1
地域包括医療病棟入院料の施設基準では、まず「病院の一般病棟を単位として行うものであること」とあり、「当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の...
受付中回答2
短期滞在手術等基本料では、「退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行う」とありますが、算定実績のある医療機関では退院翌日のフォローアップ...
受付中回答1
個別栄養食事管理加算の算定要件に、「緩和ケア診療加算を算定している患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。