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障害者施設等入院基本料における看護補助加算について

障害者施設等入院基本料における看護補助加算について

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看護補助加算ついてですが、注7で掲げられているものと、注9で掲げられているものがあります。
これはそれぞれ別ということでしょうか

別とした場合、併算定可能なのでしょうか。
あわせて算定入院料が障害者施設等入院基本料13対1の場合、注9には「7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。」とあるので、注9に掲げられている看護補助加算は算定不可で、注7に掲げられているもの(A214)のものは算定可能ということでしょうか。同時に(注10のものは算定不可かと思いますが)(A214)の看護補助体制充実加算は算定可能なものなのでしょうか。

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