丸悪指導管理料算定の条件について
丸悪指導管理料算定の条件について
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皆様暑さの日々お仕事ご苦労様です。
下記について ご教示をよろしくお願いします。
(地方の長年のレセプト点検のやり方ではあるのでしょうが、
私どもの田舎では、丸悪指導管理料算定の考え方が
胃癌とかで有れば診療開始日から見て算定期間が5年間であり
乳癌 前立腺癌 肝癌等は10年間
血液の癌疾患は算定期間に縛り無し
と教えられ 言われた通リに 不思議さも感じずに行って来ましたが、
慣れて来た自分が 再度何度も参加解釈文を読み返しますが、その様な内容記述無し
文章から見えて来ないので 今更ながらに不安つのりました。
患者様の状態を医師が把握して指導管理を行っている以上算定期間とかは無いのではないだろうか?と。
5年間10年間を超えたら悪性腫瘍マーカー検査は、検査コードの60番で算定請求するから
の考えがおかしな考えでは?と
よくわからないです。
皆様も解釈文書記述の通リに参加をされていますでしょうか。
教えていただきたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
下記について ご教示をよろしくお願いします。
(地方の長年のレセプト点検のやり方ではあるのでしょうが、
私どもの田舎では、丸悪指導管理料算定の考え方が
胃癌とかで有れば診療開始日から見て算定期間が5年間であり
乳癌 前立腺癌 肝癌等は10年間
血液の癌疾患は算定期間に縛り無し
と教えられ 言われた通リに 不思議さも感じずに行って来ましたが、
慣れて来た自分が 再度何度も参加解釈文を読み返しますが、その様な内容記述無し
文章から見えて来ないので 今更ながらに不安つのりました。
患者様の状態を医師が把握して指導管理を行っている以上算定期間とかは無いのではないだろうか?と。
5年間10年間を超えたら悪性腫瘍マーカー検査は、検査コードの60番で算定請求するから
の考えがおかしな考えでは?と
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教えていただきたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
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