時間外対応加算と夜間・早朝等加算の同時算定
時間外対応加算と夜間・早朝等加算の同時算定
- 受付中回答1
時間外対応加算と夜間・早朝等加算の同時算定についての質問です。
無床診療所
・時間外対応加算届出済み
・土曜日の診療標榜時間 9時~17時
・夜間・早朝等加算の規定となる診療時間 1週間あたりの表示診療時間30時間以上
です
土曜日の12時からの診療は
上記2つの加算、
同時算定は可能でしょうか?
点数表に算定不可と記載がなく、
みなさまのお考えを是非お聞かせいただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
無床診療所
・時間外対応加算届出済み
・土曜日の診療標榜時間 9時~17時
・夜間・早朝等加算の規定となる診療時間 1週間あたりの表示診療時間30時間以上
です
土曜日の12時からの診療は
上記2つの加算、
同時算定は可能でしょうか?
点数表に算定不可と記載がなく、
みなさまのお考えを是非お聞かせいただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答5
受付中回答1
数年前より、食物アレルギーの方に関してのアレルギー生活管理管理指導表は診療情報提供書料として保険適用になったかと思います。同じ、アレルギー生活管理管理指導...
受付中回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。