同一医師による診察
同一医師による診察
- 受付中回答1
初診料について質問させていただきます。
初診料の通知に
(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。
とあります。
A病院に勤務していたC医師がその病院を退職し、新たにBクリニックを開業して、A病院で自分が担当していた患者をBクリニックで引き続き診療する場合の初診料の算定について教えてください。
①初診料ではなく再診料の算定になりますか?ただ、A病院においてC医師が初診料の算定を行ったかどうかの確証はありません。A病院は地域の基幹病院であり医師の入れ替わりも多く、また診療科も多いため、C医師がその患者の初診料の算定をしたかどうかまでは、遡っての確認は実質不可能です。
そのような場合でも、引き続きの患者には初診料は算定できないのでしょうか。
②再診料での算定となった場合、Bクリニックでの病名開始日は、Bクリニックで初めて診療を行った日でよろしいのでしょうか?
また、レセプトに「当クリニック医師、前勤務医療機関にて初診料算定済み」等のコメントが必要でしょうか?
③再診料での算定となった場合、特定疾患療養管理料や難病外来指導管理料などは、Bクリニックでの初回の診療日に算定することはできるのでしょうか?
その場合、レセプトにはどのようなコメントが必要でしょうか?
質問が長文となり、大変恐縮ですが、ご回答いただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。
初診料の通知に
(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。
とあります。
A病院に勤務していたC医師がその病院を退職し、新たにBクリニックを開業して、A病院で自分が担当していた患者をBクリニックで引き続き診療する場合の初診料の算定について教えてください。
①初診料ではなく再診料の算定になりますか?ただ、A病院においてC医師が初診料の算定を行ったかどうかの確証はありません。A病院は地域の基幹病院であり医師の入れ替わりも多く、また診療科も多いため、C医師がその患者の初診料の算定をしたかどうかまでは、遡っての確認は実質不可能です。
そのような場合でも、引き続きの患者には初診料は算定できないのでしょうか。
②再診料での算定となった場合、Bクリニックでの病名開始日は、Bクリニックで初めて診療を行った日でよろしいのでしょうか?
また、レセプトに「当クリニック医師、前勤務医療機関にて初診料算定済み」等のコメントが必要でしょうか?
③再診料での算定となった場合、特定疾患療養管理料や難病外来指導管理料などは、Bクリニックでの初回の診療日に算定することはできるのでしょうか?
その場合、レセプトにはどのようなコメントが必要でしょうか?
質問が長文となり、大変恐縮ですが、ご回答いただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
時間外対応加算と夜間・早朝等加算の同時算定についての質問です。
無床診療所
・時間外対応加算届出済み
・土曜日の診療標榜時間 9時~17時...
解決済回答5
受付中回答1
数年前より、食物アレルギーの方に関してのアレルギー生活管理管理指導表は診療情報提供書料として保険適用になったかと思います。同じ、アレルギー生活管理管理指導...
受付中回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。