医療情報取得加算の「十分な情報を取得」について
医療情報取得加算の「十分な情報を取得」について
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初歩的な質問で申し訳ないのですが、通知にある「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診(再診)を行った場合」の「十分な情報を取得」は、マイナ保険証にて受付した際の「健診」・「薬剤」の情報のことでいいのでしょうか?
現在、当院は加算を算定しておりません。理由としては、マイナ保険証を使用する方が極端に少ないことと、「健診」・「薬剤」の情報を医師が確認していないためです。小さな診療所でかかりつけの方がほとんどです。
これらの情報は医師の使用しているパソコンでは確認できず、受付にあるパソコンにのみ情報がpdfファイルでダウンロードされるためそれ印刷をして医師のもとへ届けるした手段がありません。
やはり算定するには、毎回医師のもとへ届け、医師が情報を確認(活用)しなければならないということになりますか?
診療報酬点数ができてからしばらくたってからこのような質問で申し訳ありませんがご教示お願い致します。
また、同様に紙運用の医療機関の方がいましたらどのようにしているかもご教示していただけると助かります。
現在、当院は加算を算定しておりません。理由としては、マイナ保険証を使用する方が極端に少ないことと、「健診」・「薬剤」の情報を医師が確認していないためです。小さな診療所でかかりつけの方がほとんどです。
これらの情報は医師の使用しているパソコンでは確認できず、受付にあるパソコンにのみ情報がpdfファイルでダウンロードされるためそれ印刷をして医師のもとへ届けるした手段がありません。
やはり算定するには、毎回医師のもとへ届け、医師が情報を確認(活用)しなければならないということになりますか?
診療報酬点数ができてからしばらくたってからこのような質問で申し訳ありませんがご教示お願い致します。
また、同様に紙運用の医療機関の方がいましたらどのようにしているかもご教示していただけると助かります。
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