バイオ後続品導入初期加算について
バイオ後続品導入初期加算について
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いつもお世話になります。 2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について質問させていただきます。 第6部 注射 通則7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から 起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する
とありますが
ラニビスマブBS硝子体内注射を外来にて
施行した場合、
使用日の属する月から3月内であれば、
注射をしていなくても算定可能でしょうか?
とありますが
ラニビスマブBS硝子体内注射を外来にて
施行した場合、
使用日の属する月から3月内であれば、
注射をしていなくても算定可能でしょうか?
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