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診療録管理体制加算1について

診療録管理体制加算1について

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初歩的なことをおたずねします。当院は診療録管理体制加算1を目指し準備を進めているなかで気になっていることがあります。

◇年間の退院患者数 2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者を兼ねることはできない。

→診療記録管理者「専従」とは、退院サマリの登録・確認を主におこなっていなくてもよいのか。当該部署での疾病統計、様式1作成などを担当。窓口業務にはでていない。


◇入院患者についての疾病統計には、ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は5桁の細分類項目に沿って疾病分類がなされていること。
→退院サマリについて目的は疾病統計のため、.9などの詳細不明コード、RコードやZコードを用いても構わない。
→E11 2型糖尿病などのようにICD-10コード4・5桁目があるものについては細分類項目に従い登録。(ICD-11になったらどのように扱われるのか不明ですが)

上記のような認識でいるのですがあっているのでしょうか。
もし何か不足する点がありましたら、ご教示いただきたいです。

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