歯科診療特別対応加算の1と2
歯科診療特別対応加算の1と2
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歯科診療特別対応加算の1と2の違いは、「技法」を使ったかどうかになるとのことで、これには笑気鎮静や静脈内鎮静も「技法」に当たるのでしょうか?
知的障がい者の診療の場合、大体はTell-Show-Do法など何かしらの方法は多少は使っていると思うので、障がい者(著しく歯科診療が困難な者に限る)の診療をする場合は、特2を算定するということでよろしいでしょうか?
知的障がい者の診療の場合、大体はTell-Show-Do法など何かしらの方法は多少は使っていると思うので、障がい者(著しく歯科診療が困難な者に限る)の診療をする場合は、特2を算定するということでよろしいでしょうか?
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