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在宅自己導尿指導管理料 特殊カテーテル加算

在宅自己導尿指導管理料 特殊カテーテル加算

  • 解決済回答3
4月にカテーテル加算を当月分翌月分と算定しなければいけないところを当月分のみ算定していました。
翌月は来院がなく6月に来院があり発覚したのですが、この場合特殊カテーテル加算は当月分と合わせて算定できていない前月分の算定はできますか?
教えていただきたいです。

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