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在宅療養支援診療所の施設基準について

在宅療養支援診療所の施設基準について

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数年間、訪問診療料を算定していた患者さんが、自宅で急変して連携受入病院に救急搬送され、搬送された病院で、入院を経ずその日の内に亡くなりました。
1(2)「サ」は、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合も、在宅における看取りの実績に含めることができる、とありますが、今回のケースの場合のように入院を経ずに、その日のうちに受入医療機関で亡くなった場合は、看取り実績にカウントできないのでしょうか。
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