在宅療養支援診療所の施設基準について
在宅療養支援診療所の施設基準について
- 受付中回答0
数年間、訪問診療料を算定していた患者さんが、自宅で急変して連携受入病院に救急搬送され、搬送された病院で、入院を経ずその日の内に亡くなりました。
1(2)「サ」は、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合も、在宅における看取りの実績に含めることができる、とありますが、今回のケースの場合のように入院を経ずに、その日のうちに受入医療機関で亡くなった場合は、看取り実績にカウントできないのでしょうか。
1(2)「サ」は、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合も、在宅における看取りの実績に含めることができる、とありますが、今回のケースの場合のように入院を経ずに、その日のうちに受入医療機関で亡くなった場合は、看取り実績にカウントできないのでしょうか。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答3
解決済回答1
受付中回答2
在宅患者訪問点滴指導書を発行した場合、週2回しか点滴を行わなかった場合は、点滴の薬剤のみ算定でよろしかったでしょうか?その場合理由をレセプトに記載する事に...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。