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在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 or 在宅経腸投薬指導管理料

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 or 在宅経腸投薬指導管理料

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右上顎歯肉癌 (主病)で6月に腸瘻造設(食事が食べられなくなった時のために腸瘻造設。現在は通水のみしている。)された患者様です。7月より在宅医療介入を始めました。
現在経口摂取可能で食事はペースト食、お粥を10割、ラコールの処方はありません。
ただ、内服薬が粉砕にしても飲みずらく、疼痛に対するお薬もあり、今後腸瘻から注入するようになりました。本人は点滴や注射は極力控えたい・なるべく口から飲みたいと思っておられ、経口摂取が困難な場合に薬剤を腸瘻注入とします。
以下質問です。
「在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料」:→主に、経口摂取が困難で胃瘻を造設している患者に対し、在宅で半固形栄養剤を注入する場合に算定(ラコールNF)
「在宅経腸投薬指導管理料」→経管栄養で薬液を投与する場合、特にパーキンソン病患者に対するレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経胃瘻空腸投与など、医師が患者または家族に指導を行った場合に算定

となっています。今回のような患者様の場合、現段階では算定不可と解釈したのですが、、そもそもそれで合っていますでしょうか?
何かコメントを添えたり、この条件があれば算定可になるなど、ご教授頂けることがあればと思い質問させて頂きました。

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