ショートステイ(短期入所療養介護)中の対診について
ショートステイ(短期入所療養介護)中の対診について
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介護療養型医療施設、介護医療院でのショートステイ(短期入所療養介護)中の医療提供は当院医師が行うことと考えていますが、患者の傷病が専門外の場合在宅医(かかりつけ訪問医師)の対診は可能でしょうか。
対診を行った場合もバルーン交換など基本料に含まれる処置であれば在宅医も保険請求ができませんが、この場合は合議の請求となりますでしょうか。
また『30日ルール』は短期入所療養介護も適応でしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
対診を行った場合もバルーン交換など基本料に含まれる処置であれば在宅医も保険請求ができませんが、この場合は合議の請求となりますでしょうか。
また『30日ルール』は短期入所療養介護も適応でしょうか。
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