慢性疼痛管理料と外来管理加算
慢性疼痛管理料と外来管理加算
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例
2日整形外科 処方あり・注射あり 外来管理加算あり
10日内科 処方あり・栄養指導 外来管理加算あり
19日整形外科 慢性疼痛管理料算定
(内科・整形外科ともに初診から1年以上
慢性疼痛管理料も半年以上前から算定しています)
この場合、19日の外来管理加算は算定できませんが、2日・10日の受診の時も算定できないという認識で大丈夫でしょうか?
2日整形外科 処方あり・注射あり 外来管理加算あり
10日内科 処方あり・栄養指導 外来管理加算あり
19日整形外科 慢性疼痛管理料算定
(内科・整形外科ともに初診から1年以上
慢性疼痛管理料も半年以上前から算定しています)
この場合、19日の外来管理加算は算定できませんが、2日・10日の受診の時も算定できないという認識で大丈夫でしょうか?
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