特定薬剤管理指導料1(イ)の算定について
特定薬剤管理指導料1(イ)の算定について
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疑義解釈で
同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合は算定不可とありますが、例えば前月に先発品、当月に後発品が調剤された場合は当月に加算1(イ)の算定可能でしょうか?
先発品と後発品の関係が同一有効成分の異なる銘柄に当たるのかどうか分からなくなってしまい質問させていただきました。
同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合は算定不可とありますが、例えば前月に先発品、当月に後発品が調剤された場合は当月に加算1(イ)の算定可能でしょうか?
先発品と後発品の関係が同一有効成分の異なる銘柄に当たるのかどうか分からなくなってしまい質問させていただきました。
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