がん薬物療法体制充実加算の算定について
がん薬物療法体制充実加算の算定について
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抗がん剤の投与が中止となった場合、がん薬物療法体制充実加算は算定不可能という認識で間違いないでしょうか。
医師の診察前に薬剤師面談を実施している場合、
抗がん剤の投与が中止となってもがん薬物療法体制充実加算は算定可能だという話を聞きました。
ご教授お願いいたします。
医師の診察前に薬剤師面談を実施している場合、
抗がん剤の投与が中止となってもがん薬物療法体制充実加算は算定可能だという話を聞きました。
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