救急救命管理料の算定について
救急救命管理料の算定について
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恐れ入ります。
先般入職した救急救命士が、患者病着後に自院の救急外来において対応した場合にも算定できると
主張しておりますが、果たしてそんな虫の良い事があり得るのでしょうか。
それを聞いた上層部も非常に前のめりになっており医事課としては大変困惑しております。
ご教示よろしくお願いいたします。
先般入職した救急救命士が、患者病着後に自院の救急外来において対応した場合にも算定できると
主張しておりますが、果たしてそんな虫の良い事があり得るのでしょうか。
それを聞いた上層部も非常に前のめりになっており医事課としては大変困惑しております。
ご教示よろしくお願いいたします。
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