難病外来指導管理料について
難病外来指導管理料について
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「肥大型心筋症による慢性心不全の状態」で診療所へ外来通院中の患者さんに対して管理料を算定する際に、難病外来指導管理料と特定疾患療養管理料のどちらで算定すべきか、という質問です。
患者さんの状態によって、どちらを主病にするかは主治医の判断によるかと思いますが、
28日以上の処方間隔で通院されている患者さんであれば、特定疾患処方管理加算が加わる(慢性心不全を主病とした)特定疾患療養管理料よりも、(肥大型心筋症を主病とした)難病外来指導管理料の方が、患者さんの負担が少なくなるメリットがあるような気がしまして
患者さんの状態によって、どちらを主病にするかは主治医の判断によるかと思いますが、
28日以上の処方間隔で通院されている患者さんであれば、特定疾患処方管理加算が加わる(慢性心不全を主病とした)特定疾患療養管理料よりも、(肥大型心筋症を主病とした)難病外来指導管理料の方が、患者さんの負担が少なくなるメリットがあるような気がしまして
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