残根上義歯とキャッピングの算定に関して
残根上義歯とキャッピングの算定に関して
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保険請求について、以下の点につきご教示いただけますでしょうか。
現在、残根を利用した残根上義歯を先に作製し、その後に同残根に根面板を行う計画を検討しております。
この場合、
先行して義歯を算定した後に、
後日、根面板を算定することは保険上認められますでしょうか?
認められる場合、カルテやレセプトにどのような記載をしておくと審査上スムーズでしょうか?
(例:咀嚼機能回復を優先する必要があったため義歯を先行、など)
現在、残根を利用した残根上義歯を先に作製し、その後に同残根に根面板を行う計画を検討しております。
この場合、
先行して義歯を算定した後に、
後日、根面板を算定することは保険上認められますでしょうか?
認められる場合、カルテやレセプトにどのような記載をしておくと審査上スムーズでしょうか?
(例:咀嚼機能回復を優先する必要があったため義歯を先行、など)
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