居宅療養管理指導加算と服薬管理指導料について
居宅療養管理指導加算と服薬管理指導料について
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居宅療養管理指導加算と服薬管理指導料の同月内算定についてご教授ください。
10/1 居宅療養管理指導加算
(単一建物1人)算定
10/5〜有料老人ホーム入所
10/5以降は、服薬管理指導料を算定
としました。
その際、臨時投薬とコメントが入ってきてしまい、メーカーに問い合わせたところ、システム上、コメントは消せないため、レセプトコメント内に、施設入居の旨を記載するように指示がありました。
居宅からホーム入所は、割とあり得そうな状況なので、コメントが消せないってことは、服薬管理指導料は算定できないのか?と、疑問になっております。
算定は可能でしょうか?
回答
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