散剤→錠剤
散剤→錠剤
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調剤薬局における質問です。
散剤の処方が出て、粉は飲めないので錠剤に変更して欲しいとの要望があり、疑義照会して錠剤に変更になった場合、
重複投薬・相互作用等防止加算→残薬調整に係るもの以外(40点)→ (ハ)そのほか薬学的観点から必要と認める事項 は算定可能でしょうか。
また、算定経験のある方がいらしたらら、どのようなコメント(理由)を入れたか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
散剤の処方が出て、粉は飲めないので錠剤に変更して欲しいとの要望があり、疑義照会して錠剤に変更になった場合、
重複投薬・相互作用等防止加算→残薬調整に係るもの以外(40点)→ (ハ)そのほか薬学的観点から必要と認める事項 は算定可能でしょうか。
また、算定経験のある方がいらしたらら、どのようなコメント(理由)を入れたか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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