ターミナルケア療養費の算定について
ターミナルケア療養費の算定について
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算定条件が「死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問があれば算定可能」
ということは、特指示で訪問看護の介入していて、特指示の期限外に亡くなられた場合は
ターミナルケア療養費は算定できないでしょうか。
例) 特指示 10/8~10/21
死亡日 10/27
ご教示お願い致します。
ということは、特指示で訪問看護の介入していて、特指示の期限外に亡くなられた場合は
ターミナルケア療養費は算定できないでしょうか。
例) 特指示 10/8~10/21
死亡日 10/27
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