在総管を算定していない症例の在宅ターミナルケア加算について
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訪問診療を開始し初診料+往診料を算定、在総管を算定予定であった患家から4日後にコールがあり、未明にお看取りをしました。2回目の訪問は往診料+深夜加算を算定し、詳記を記載すれば在宅ターミナルケア加算と看取り加算が認められると聞き及び、同加算(イ)に付記して提出しましたが、却下され死亡診断加算の算定となりました。退院時共同指導は行っておらず、在宅患者訪問診療料を算定していないので在宅ターミナルケア加算の算定はそもそも無理なのか、2回目の訪問を在宅患者訪問診療料の算定にして在総管を併算定すれば可能なのか、ご存じの方がいらっしゃったらご教示いただければ幸いです。
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