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在宅患者さんの外部処方について

在宅患者さんの外部処方について

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在宅患者様の外部への臨時処方についてご教示下さい。

施設にご入居されている患者様で、定期処方や、往診クリニックからの臨時処方につきましては、
在宅薬学総合体制加算を算定し服薬管理指導料は算定していませんが、
往診クリニック以外の医院からの処方については、外来と同様に服薬管理指導料を算定という認識で良いでしょうか?

当薬剤師より往診クリニック以外も在宅薬学〜を算定するのではないかとの指摘があり、確認したく質問させて頂きました。

在宅に関する算定にお詳しい方、ご教授下さいますと幸いです。
よろしくお願いします。

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