診療情報提供料
診療情報提供料
- 解決済回答1
診療情報提供料Ⅰの250点が算定可否か判断に迷ってしまいわかりません。
A医院より紹介状持参の上来院 算定不可
子宮筋腫のため、〇〇病院産婦人科へ文章による紹介 算定可
という問題がありました。
私にはどう違うのか分かりません。
受診した病院に紹介状を書いもらい、他の病院へ紹介状持参しているという解釈でよろしいでしょうか?
もし、私の解釈で合っているのならばどちらとも情Ⅰの250点取れるはずなのですが…!
基礎部分ではありますがご回答よろしくお願いします。
A医院より紹介状持参の上来院 算定不可
子宮筋腫のため、〇〇病院産婦人科へ文章による紹介 算定可
という問題がありました。
私にはどう違うのか分かりません。
受診した病院に紹介状を書いもらい、他の病院へ紹介状持参しているという解釈でよろしいでしょうか?
もし、私の解釈で合っているのならばどちらとも情Ⅰの250点取れるはずなのですが…!
基礎部分ではありますがご回答よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
