画像診断管理加算2の疑義解釈について
画像診断管理加算2の疑義解釈について
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令和6年6月版医科点数表の解釈の1778ページ右側にある画像診断管理加算2についての問で、「画像診断管理加算2は「8割以上の読影結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること 」(保医発第0305003号)が要件であるが、全ての画像診断を「 (2)に規定する医師」が読影する必要があるのか。」に対して、「その必要はない」(平20.7.10その3・問18)という答えが載っています。この問は「画像診断管理加算2」に対してなので、「全ての画像診断」とは、医療機関内で行われる全ての核医学診断、コンピューター断層診断のことを指すと思われますが、そうなると、施設基準的には(2)に規定する医師以外の医師が読影・診断・報告を行っても問題ないと受け取れますが、どのように解釈したら良かったのでしょうか…
算定要件では(2)に規定する医師以外が読影・診断・報告した場合には、画像診断管理加算が算定できないようなので、混乱しています。
ご教示いただけると幸いです。
算定要件では(2)に規定する医師以外が読影・診断・報告した場合には、画像診断管理加算が算定できないようなので、混乱しています。
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