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特掲診療料における育児にかかる時短勤務について

特掲診療料における育児にかかる時短勤務について

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正職員として勤務する者については、3歳から小学校就学の始期までの時短勤務は、週30時間以上の勤務で、特掲診療料の施設基準上は常勤扱いとなりますか。

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